県央営業所のh.boxです。弊社は海老名市に営業所を置き、保安業務、交通整理、街路規制、高速道路規制等を行う警備員(ガードマン)といった業務を承っております。
「ちょっとだけ止めるだけだから…」と思って路肩に車を止めたこと、ありませんか?
でもその“ちょっと”がルール違反だったり、思わぬトラブルを引き起こすことも。
今回は、日本の道路交通法に基づいた「駐車禁止・停車禁止」ルールを、わかりやすくまとめてみました!
◯駐車と停車の違い、ちゃんと知ってる?
まず最初に押さえておきたいのが、「駐車」と「停車」の違い。
・駐車…車を継続的に止めること(運転者がいない、もしくはすぐ動かせない状態)
・停車…人の乗り降りや荷物の積み下ろしなど、短時間だけ止まっている状態
例えば、コンビニ前に車を置いてトイレに行くのは「駐車」、誰かを降ろすために数十秒止まるのは「停車」というわけです。
これ、知らないと罰則の対象になるのでしっかり区別しておきましょう。
◯駐車禁止の場所、意外と多い!
次に、駐車が禁止されている場所。
標識があるところだけじゃなく、道路交通法で明確に禁止されている場所が意外と多いんです。
★代表的な例はこちら:
・歩道や交差点、横断歩道から5m以内
・バス停の標識から10m以内
・消火栓・消防署の前
・トンネル内や坂道の頂上付近
・踏切から10m以内
これらの場所は標識がなくても法律で駐車が禁止されているので、止めた時点でアウト。
しかも、放置車両として扱われると、反則金だけじゃなく点数も加算されることがあります。
◯停車すらNGな場所もある!
「じゃあ、ちょっとだけ停まるのはOKでしょ?」と思うかもしれませんが、停車も禁止されている場所があるんです。
★たとえばこんな場所:
・交差点の中やその前後5m以内
・横断歩道・自転車横断帯の前後5m以内
・坂道の途中やカーブの近く
こうした場所は、停車しているだけでも後続車の妨げになったり、重大な事故の原因になることがあるので、法律で明確に禁止されています。
◯標識&標示は必ずチェック!
道路には「駐車禁止」「停車禁止」の標識や、地面に描かれた黄色い線などがあります。
これらも見落としがちですが、しっかりルールになってます。
・黄色の実線:駐車も停車も禁止
・黄色の破線:駐車は禁止、停車はOK
・青い標識に赤い斜線:駐車禁止
・赤い×印:駐停車禁止
こういう表示がある場所では、たとえエンジンをかけたままでも違反になります。ドライバーは必ず事前にチェックしましょう。
◯違反したらどうなるの?
駐車・停車禁止の違反をすると、反則金や違反点数が科されます。
しかも、放置駐車と判断された場合は、ドライバーがその場にいなくても違反が成立します。
普通車の場合、反則金は1万5,000円前後、点数も2点以上が加算されることも。
さらに悪質だと判断されれば、レッカー移動+保管料の支払いという最悪のパターンになることもあるので要注意です。
まとめ:駐車・停車は「ちょっとだけ」でも慎重に!
「ちょっとだけだから」「すぐ戻るし大丈夫」──その油断が、違反や事故につながります。
駐車・停車のルールは思っているよりも細かく、見落とすと高い代償を払うことに。
大事なのは、「停めていい場所かどうか」をしっかり確認してから車を止めること。標識・標示を見逃さない、そして安全に配慮する。
それだけでトラブルはぐっと減らせます。
みなさんもぜひ、今日から“正しい止め方”を意識してみてくださいね!



